「For-Rent」 不動産用語集 WORDS 不動産に関する単語を解説!普段、聞き慣れない専門用語もお任せ!

フォレントワーズ不動産用語集は、不動産の実務に携わる方、部屋探しをされている方、不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立ていただけるよう、不動産、住宅、税制、法規制などを中心に不動産に関連する用語を多数収録、解説してます。
 
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青色申告
読み方 :  あおいろしんこく

個人が、不動産の貸付け業などの事業を営んでいる場合に 、税務署で青色申告を行なうことができる。

青色申告を受けるためには、きちんと「確定申告」を行ない、毎日の取引を正確に記録して、所得や税金の計算を正確に行なわなければならない。

青色申告を行なう個人には、次のような所得税法上のメリットがある。

■一定要件を満たす「家族従業員」に支払った適正な給料・賞与(青色事業専従者給与)は、必要経費とできる。
■複式簿記に従って青色申告決算書を完成させることにより、所得から55万円の特別控除を受けることができる。
■複式簿記によらないで青色申告決算書を完成させた場合には、上記に代わって、所得から45万円の特別控除を受けることができる。

なお、青色申告を行なうためには、青色申告を行なおうとする年の3月15日までに、税務署に「承認申請書」を提出することが必要である(ただしその年の1月16日 以降に業を開始した場合は、開始した日から2ヵ月以内に「承認申請書」を提出すればよい)。
また、不動産の貸付けから生じる所得(不動産所得)のある個人が、上記のメリットを享受するには、不動産の貸付けが「事業的規模」に達していることが必要である。

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