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個人が、不動産の貸付け業などの事業を営んでいる場合に
、税務署で青色申告を行なうことができる。 青色申告を受けるためには、きちんと「確定申告」を行ない、毎日の取引を正確に記録して、所得や税金の計算を正確に行なわなければならない。
青色申告を行なう個人には、次のような所得税法上のメリットがある。
■一定要件を満たす「家族従業員」に支払った適正な給料・賞与(青色事業専従者給与)は、必要経費とできる。
■複式簿記に従って青色申告決算書を完成させることにより、所得から55万円の特別控除を受けることができる。
■複式簿記によらないで青色申告決算書を完成させた場合には、上記に代わって、所得から45万円の特別控除を受けることができる。
なお、青色申告を行なうためには、青色申告を行なおうとする年の3月15日までに、税務署に「承認申請書」を提出することが必要である(ただしその年の1月16日
以降に業を開始した場合は、開始した日から2ヵ月以内に「承認申請書」を提出すればよい)。
また、不動産の貸付けから生じる所得(不動産所得)のある個人が、上記のメリットを享受するには、不動産の貸付けが「事業的規模」に達していることが必要である。 |