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| 斡旋(土地収用法での) |
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| 読み方 : あっせん(とちしゅうようほうでの) |
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土地収用法において、当事者の双方もしくは一方の申請によって行なわれる土地の取得の斡旋(仲立ち)のこと。
土地収用では、収用者(起業者)は、事業認定申請書を提出する前に、できる
だけ多くの土地を土地所有者と合意をして取得しておくのが一般的である。
しかし、このような任意の土地取得で問題が起きた場合に、土地所有者と起業者の双方または一方は、都道府県知事に申請することにより、5人の斡旋委員による斡旋
(仲立ち)を受けることができる(土地収用法第15条の2以下)。
この手続は事業認定の告示前のものと、事業認定の告示後のものがある。 |
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