「For-Rent」 不動産用語集 WORDS 不動産に関する単語を解説!普段、聞き慣れない専門用語もお任せ!

フォレントワーズ不動産用語集は、不動産の実務に携わる方、部屋探しをされている方、不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立ていただけるよう、不動産、住宅、税制、法規制などを中心に不動産に関連する用語を多数収録、解説してます。
 
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移転の代行による補償
読み方 :  いてんのだいこうによるほしょう

 

収用において、収用の対象になるのは原則、土地だけである。そのため、土地上に物件が存在する場合、その物件を他所へ移転させなければならない。このとき、 起業者が物件の移転料を支払う必要がある。この損失補償を「移転料の補償」という(土地収用法第77条)。

この「移転料の補償」の場合に、起業者・土地所有者・関係人は、金銭による補償の全部 、もしくは一部の代わりに、起業者自身が、土地上の物件の移転工事を行なうように、収用委員会に要求できる。これが「移転の代行による補償」である(土地収用法第85条)。

収用委員会は、明渡裁決において、移転の代行による補償の裁決をすることができる(土地収用法第84条)。

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