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収用において、収用の対象になるのは原則、土地だけである。そのため、土地上に物件が存在する場合、その物件を他所へ移転させなければならない。このとき、
起業者が物件の移転料を支払う必要がある。この損失補償を「移転料の補償」という(土地収用法第77条)。
この「移転料の補償」の場合に、起業者・土地所有者・関係人は、金銭による補償の全部
、もしくは一部の代わりに、起業者自身が、土地上の物件の移転工事を行なうように、収用委員会に要求できる。これが「移転の代行による補償」である(土地収用法第85条)。
収用委員会は、明渡裁決において、移転の代行による補償の裁決をすることができる(土地収用法第84条)。 |