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ある土地が他の土地に囲まれているために、他の土地を通行しなければ公道に出られない場合、この土地のことを袋地と呼ぶ。また
、この袋地を囲んでいる他の土地のことを囲繞地と呼ぶ。民法において、このような場合には、袋地の所有者に対して、囲繞地を当然に通行することができるという権利を与えている。
この権利のことを「囲繞地通行権」と呼ぶ(民法第210条)。
なお、袋地の所有者は、囲繞地を通行するためには、囲繞地の所有者に対して相応の金銭を支払うことが必要とされている(民法第212条)。
ただし、広い土地を細かく遺産分割した結果、袋地が発生してしまった場合は、袋地の所有者は、無償で囲繞地を通行することができる(民法第213条)。 |