「For-Rent」 不動産用語集 WORDS 不動産に関する単語を解説!普段、聞き慣れない専門用語もお任せ!
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で不動産の売買契約で、契約当事者の相手方に債務不履行があった場合に損害賠償を請求することができる。実際の損害額にかかわらず、その賠償額をあらかじめ契約の際に決めておくことを「損害賠償の予定」といい、この予定した賠償額のことを「違約金」という。