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樹木・植物などを設置し、屋上を緑化すること。
近年、問題視されているヒートアイランド現象を緩和するために屋上緑化が有効であると認知されるようになってきた。
そのため、一定の要件を満たす樹木・植物などを屋上等に設置する場合、固定資産税を軽減するという
措置が緑化施設整備計画認定制度で定められている。
東京都では、1,000平方メートル以上の敷地面積の民有地において、建築物等を新築・増築する者に対し、地上部の空地部分の20%と屋上の利用可能部分の20%を緑化することが東京都自然保護条例によって義務付けられている。
しかし、もし東京都自然保護条例が都内の全建築物で実施された場合、緑地維持のための水問題などの課題も残っている。 |