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都道府県知事が、都市計画区域(市街化区域、市街化調整区域)内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に与える許可のことを開発許可という。
開発許可の制度は無秩序な開発を規制するため、都市計画法で定められている。
◆一定の開発行為については、開発許可を受ける必要がない。
・開発許可が不要な開発行為(市街化区域等での)
・開発許可が不要な開発行為(市街化調整区域での)
◆開発許可を申請者に与えるか否かを決める審査基準には、全般的許可基準と、市街化調整区域内の基準がある。
◆開発行為とは、宅地造成など、建築物の建築または特定工作物の建設の
為に土地の区画形質を変えること
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・土地の区画形質の変更
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