開発許可とは都道府県知事が、都市計画区域(市街化区域、市街化調整区域)内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に与える許可のことである。
開発許可の制度は、都市計画法で定められているが、開発許可が不要な開発行為がある。
市街化区域等で、以下の規模の開発行為を行うには開発許可を得なければならない。
・市街化区域で1,000平方メートル以上の開発行為
・非線引き区域で3,000平方メートル以上の開発行為
・準都市計画区域で3,000平方メートル以上の開発行為
・都市計画区域および準都市計画区域の外で1ha以上の開発行為
つまり、言い換えれば上記の規模よりも小さな面積の開発行為行う場合は、開発許可を受けずに開発行為を行なうことができる。これが開発許可が不要な開発行為である。
また、開発規模・面積の大小に関係なく、開発許可が不要な開発行為。
・市街化区域以外で、農林漁業者の住居や、農林漁業用建築物(畜舎やサイロ)などを建築するための開発行為
・公益上必要な建築物、鉄道施設、福祉施設、医療施設、学校教育法による学校(公立の学校)、公民館などの建築のための開発行為 (市街化区域
以外でも開発許可は不要) |