開発許可とは都道府県知事が、都市計画区域(市街化区域、市街化調整区域)内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に与える許可のことである。
開発許可の制度は、都市計画法で定められているが、開発許可が不要な開発行為がある。
本来、市街化を抑制する区域である市街化調整区域では、開発行為の規模に関係なく、開発許可
を得なければならないが、例外的に以下のような開発行為については、開発許可を受けなくてよいとされている。
・公益上必要な建築物、鉄道施設、福祉施設、医療施設、学校教育法による学校(公立の学校)、公民館などの建築のための開発行為
・農林漁業者の住居や、農林漁業用建築物(畜舎やサイロ)などを建築するための開発行為
・市街化調整区域内の在住者で、日常生活に必要な物品販売、加工、修理などを行う業務店舗等の建築、開発行為
→ 開発許可の基準(市街化調整区域内の許可基準)へ
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