開発許可とは都道府県知事が、都市計画区域(市街化区域、市街化調整区域)内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に与える許可のことである。
開発許可の制度は、都市計画法で定められており、許可基準が設けられている。
ここでは、市街化調整区域内で建築物の建設などの開発行為を行なう場合に開発許可の基準のことを意味する。
本来、市街化調整区域は市街化を抑制する区域であるため、厳しい許可基準となっている。
以下の内容に該当する開発行為は許可される。
◆日常生活に必要な物品販売など
・市街化調整区域内の在住者で、日常生活に必要な物品販売、加工、修理などを
行う業務店舗等の建築、開発行為
◆農林漁業用の建築物
・農林漁業者の住居や、農林漁業用建築物(畜舎やサイロ)などを
建築するための開発行為
◆鉱物資源・観光資源の利用など
・鉱物資源、観光資源など。
・市街化区域内で建築・建設が困難で自然環境などの特別条件を必要とするもの。
・工場施設と関する事業用の建築物・第一種特定工作物。
・市街化区域内で建築建設することが不適当な危険物の貯蔵、
処理に関する建築物・第一種特定工作物。
◆市街化区域内での建設が難しく不適当なもの
・上記の3項目以外で、道路管理施設、休憩所、ガソリンスタンドなどの
都市計画法で定める、市街化区域内での建設が難しく不適当なもの。
◆条例で認められたもの
・市街化を促進する恐れがなく、市街化区域内では困難不適当として
条例で区域・用途を限定したもの。
・条例で指定する区域内で、当該条例に即したもの。
◆既存宅地
・都市計画で市街化調整区域が定められた際、すでに開発行為をする目的で
土地を所有していた者(利用権利者)が行う開発行為。
ただし、調整区域決定から6ヵ月以内に知事に届出をして
決定から5年以内に行なわなければならない。
◆地区計画などの区域
・地区計画、集落地区計画の区域において、地区整備計画・集落地区整備計画が
定められている際、その計画に即し、行なわれる開発行為。
◆開発審査会の議決を得たもの
・大規模な(20ha以上)開発行為で、市街化に支障をきたさないとして
開発審査会の議決を得たもの。
・企業社宅や分家住宅などの市街化を促進する恐れがなく
市街化区域内では困難不適当として開発審査会の議決を得たもの。 |