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| 開発許可の基準(全般的許可基準) |
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| 読み方 : かいはつきょかのきじゅん |
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開発許可とは都道府県知事が、都市計画区域(市街化区域、市街化調整区域)内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に与える許可のことである。
開発許可の制度は、都市計画法で定められており、許可基準が設けられている。
ここでは、全国、どこの地域に適用される基準のことを意味していて
「全般的許可基準」もしくは「技術的基準」と呼ばれている。
全般的許可基準の内容
◆予定建築物の用途が用途地域などに即していること
・予定の建築物の用途が、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域などに
即していること。
◆公共施設等との用途の配分
・公共施設、公益的施設など、予定建築物の用途の配分が適正であること。
◆排水施設、地盤の軟弱な土地等における安全措置
・排水路、排水施設が、有効に下水を排出できて、被害がないように設計されていること。
・軟弱な地盤の土地で、がけ崩れなどの被害の多い土地である際には
地盤の改良、擁壁の設置などの安全上必要な措置が行われていること。
◆権利者の同意
・区域内の土地又は建築物などの開発行為を行なう際、工事の実施の妨げとなる有権者
の同意(相当数)を得ていること。
◆樹木の保全等、緑地帯等、輸送の便
・開発規模が1ha以上の開発行為では、植物の保存、表土の保全などの措置を行う。
・開発規模が1ha以上の開発行為では、騒音、振動など、環境悪化防止に必要な
緑地帯、緩衝帯を配置する。
・また40ha以上の開発行為を行う際には道路、鉄道等による
輸送をする側からみても支障がないこと。
◆公共空地、道路の接続
・公共空地、道路、公園、広場などが環境保全の面で支障がない規模、
支障がない構造で配置されること。
・主要な開発区域内の道路が、相当規模の開発区域外の道路に接続すること。
◆給水施設
・水道などの給水施設が、想定される需要に支障がないこと。
(自己居住用の住宅には不適用)
◆災害危険区域等を含まないこと
・「災害危険区域」「地すべり防止区域」「土砂災害特別警戒区域」などの
土地を含まないこと(支障がなければ可能)。
(自己居住用の住宅、自己業務用の建築物・工作物には不適用)
◆資力信用、工事完成能力
・開発許可の申請者が開発行為を行なうために必要な資力、信用があること。
・工事施行者に開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。
(自己居住用の住宅、自己業務用の建築物・工作物には不適用) |
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