「For-Rent」 不動産用語集 WORDS 不動産に関する単語を解説!普段、聞き慣れない専門用語もお任せ!

フォレントワーズ不動産用語集は、不動産の実務に携わる方、部屋探しをされている方、不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立ていただけるよう、不動産、住宅、税制、法規制などを中心に不動産に関連する用語を多数収録、解説してます。
 
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開発行為
読み方 :  かいはつこうい

 

建築物の建設などの開発をする行為のこと。
開発行為を行うには、都市計画法で定められた開発許可をうけなればならない。

具体的な開発行為とは、建築物の建築(宅地造成)や特定工作物の建設などのことで、またその為に土地の区画形質を変えること(土地の区画形質の変更)も開発行為であるが
そのすべてが開発許可を必要とするというわけではなく、開発許可が不要な開発行為もある。

 ・開発許可が不要な開発行為(市街化区域等での)
 ・開発許可が不要な開発行為(市街化調整区域での)

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