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買戻とは、債務者が所有している不動産を、債権者に譲渡して、後に債務を全て弁済すると同時
に譲渡した不動産を買い戻すという制度のこと。
この買戻を、民法では売買の特約として規定しているが、実際は不動産を担保に入れて金銭を得とくする手段である。この買戻を登記する際には、最初の売買における所有権
の移転登記に、買戻特約を附記する。
この買戻には以下の条件を見たさなければならない。
・売買契約と同時に買戻の特約を行う。
・債権者(買い主)が対象の不動産を占有するため、その不動産で生まれる利益を取得でき
るが、さらに債権者に利息を請求することはできない。
・買戻の代金(債務額)は、当初の売買代金と同じ金額。
実際には買戻に比べ、条件の緩い再売買の予約の方が利用されている。 |