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契約時に当事者同士が契約の成立を確認するために行う手付のひとつ。
解約手付は、契約時(売買契約)に買い手が売り手に支払う手付金のこと。
例えれば、前払いのキャンセル料のようなものである。
本来、何らかの契約を解除しようとする場合、解除をする理由が必要になる。
一方が解約したいと申し出て、一方がその解約を許可すれば問題はないが、実際にはなかなか難しく、法廷で解約原因(債務不履行なのか?売り主の担保責任なのか?など)の追及までに発展してしまうこともある。そういったことを回避するために解約手付の登場である。
この解約手付を行っていれば以下のようになる。
◆買い手側が契約解除を望んだ場合
・買い手が支払った手付を放棄(売り手に譲渡)すれば、いつでも契約解除できる。
→手付流し
◆売り手側が契約解除を望んだ場合
・買い手が支払った手付金の倍額を、買い手に償還すれば、いつでも契約解除できる。
→手付倍返し
このように、解約手付を交付しておけば、当事者の一方が契約解除を望んだ場合にスムーズに契約解除できることになる。
ただし、注意すべきは契約者(契約相手)が履行の着手(契約内容の履行)を行うと解約手付は無効になる。 |