「For-Rent」 不動産用語集 WORDS 不動産に関する単語を解説!普段、聞き慣れない専門用語もお任せ!
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宅地建物取引業法において、売買契約を行う際の売り主が宅地建物取引業者である とき、手付は必ず解約手付の性質を持つものとされている。(解約手付の扱いになる。) このことは、判例でも確立されており、「契約において特に定めがない場合には、手付は解約手付であると推定する」こととなっている。 しかし例外として、上記の規定に反するような特約で、買い主が不利になる(解約手付扱いとすることで)ものは無効とされる。