「For-Rent」 不動産用語集 WORDS 不動産に関する単語を解説!普段、聞き慣れない専門用語もお任せ!
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瑕疵(かし)というのは、キズや不具合のことである。 隠れたる瑕疵とは、不動産などの売買契約を締結した時点 で、買主が知らなかった瑕疵、気づかなかった(一般的な観察力で)瑕疵のこと。 不動産などの特定物の売買契約において、「隠れたる瑕疵」があった場合、売主は「瑕疵担保責任」を負うものと民法で定められている。逆に、買主は売主に対し 、損害賠償などの請求ができる。