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瑕疵担保責任とは、不動産などの特定物の売買契約の際に、隠れたる瑕疵があった場合、売
主が負う責任のこと。
瑕疵担保責任は民法によって定められており、買主は売主に対し、瑕疵を発見した時から1年以内に損害賠償を請求、もしくは契約解除
ができる。しかし、瑕疵を発見した時を特定できないため、売る側は瑕疵担保責任から逃れなくなる。
これでは問題が起きるので宅地建物取引業法で以下のような制限を設けた。
・宅地建物取引業者は、買主が対して瑕疵担保責任を追及できる期間を
「不動産の引渡し日から2年間」とすることができる。
・上記の場合を除いて、宅地建物取引業者が、瑕疵担保責任の内容を
民法の規定よりも買主に不利になるような特約にすることはできない。
*売主が不動産会社(宅地建物取引業者)でない、個人などの場合には、「責任なし」や「引越し日より3ヶ月」など瑕疵担保責任の内容は自由に決めることができる。 |