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課税取引とは、消費税などの税金の支払いを伴う取引のことである。
原則的には、すべての取引が課税取引であるとされているが、税金が伴わない
非課税取引が存在する。
具体的に、不動産関連では以下のものである。
・土地の販売における土地の対価
・土地と建物を一体として販売する場合における土地部分の対価
・借地権の譲渡の対価
・住宅の賃貸借における家賃・共益費・礼金・更新料
*注意
・不動産仲介手数料は、課税対象である。
・施設の整備された駐車場の料金は課税対象である。
・住宅の賃貸借であったとしても賃貸期間が1ヵ月未満の短期の場合
家賃は課税対象になる。
・敷金・保証金は預かり金であるので、課税対象にならない。
・敷金・保証金のうち将来返還をしない部分(敷引など)は
家賃と同じの扱いとなり非課税である。 |