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建物の建築後から、「検査済証」を交付するまでの間に、建築された建物を使用すること。
建築後の一般建築物はいつでも使用可能である。
また、リフォームなどの工事中にも使用することができる。
しかし、特殊建築物などを、新築、もしくは避難設備の工事などをする場合、原則、建築主事から「
検査済証」を交付された後でなければ、建築物の使用を開始することができないと建築基準法で定められている。
ただし、以下の場合「検査済証」の交付前でも、仮使用ができる。
・特定行政庁が防火上・安全上支障がないと認めて承認をした場合
・建築主が工事完了検査を申し出てから7日間が経過した場合 |