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換気とは、空気を循環させることである。換気は生活環境を保つなど様々な面で有効とされている。
そのため建築基準法では、住宅の居室(居住可能な部屋)には窓などの開口部を設けなければならないとされている。その開口部の面積は、
開口部を設ける居室の床面積の20分の1以上とされている。
もし、規定の開口部、開口面積を満たせなかった部屋がある場合、たとえ居住できる程のスペースがあったとしても居室(居住可能な部屋)とは認められないので、収納部屋(倉庫)やサービスルームという扱いになり、不動産広告で表示する際も部屋としてはカウントすることができない。 |