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収用(他人の所有物を手に入れて利用するという行為)の際、利害関係(利益と損害が互いに影響し合う関係)を
持つ者で、「土地所有者」以外のほぼすべての利害関係者のこと。
土地収用の場合、関係人は以下の2つに分かれる。
・土地に関する関係人
土地に関して、地上権、賃借権、抵当権、仮登記上の権利、登記された買戻の権利、
登記された差押の権利、登記された仮差押の権利を有するもの。
・物件に関する関係人
物件に関して、建物所有者、工作物所有者、立木所有者、借家人等を含む
所有権や、土地に関する関係人と同様の権利を有するもの。
また、関係人ではないが、意見書を提出できる準関係人が存在する。 |