|
管理業務主任者とは、マンション管理法により定められた管理業務主任者試験に合格し、実務経験2年以上(または同等以上
)の能力を有すると認められた者のこと。
マンション管理業者は、管理組合の事務を30件委託されるごとに1名の管理業務主任者を置
かなければならないという義務がある。また、管理組合との管理委託契約を結ぶ際には、管理業者は、契約締結前の重要事項説明を管理業務主任者に行なわせなければならない、さらに契約成立時に交付する管理委託契約書などの書面には、管理業務主任者が記名押印を行う。
なお、管理業者は毎年、管理組合などに報告を行なわなければならないが、これも管理業務主任者によって報告を行なう必要がある。 |