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新しく建物を建築する際、建設しようとする敷地の北側に別の敷地がある場合、建設できる建築物の高さに制限がかかるという制度。
これは十分な日照を確保するために設けられた制度で、この制度が適用されるのは
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域 の4つの用途地域となっている。
具体的には
・建築しようとする建物の高さは、自分の敷地に建設しようとする建物と
隣地の境界線までの距離が長いほど高くすることができる。
・敷地の北側が道路の場合は、その道路と道路のさらに北側にある敷地との
境界線までの距離が長いほど高くすることができる。 |