「For-Rent」 不動産用語集 WORDS 不動産に関する単語を解説!普段、聞き慣れない専門用語もお任せ!
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収用しようとする者(起業者)が、収用される者と協議し、同意を得ることができれば、権利取得裁決と明渡裁決を行う必要がなくなること。
ただし、以下のことを守る必要がある。 ・収用しようとする者(起業者)は事業認定を受けた者である。 ・期間は事業認定の告示から収用裁決の申請の前までに限る。 ・協議をして、同意を得た場合は収用委員会に申請を行う。