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区分所有建物とは、分譲マンションなどのように独立した各部分(各住居)によって構成している建物のこと。
・区分所有建物の成立条件 (区分所有法)
・構造上の独立性がある。
各部分(各住居)がコンクリート壁などで完全な遮断がされていること。
・利用上の独立性がある。
独立された建物の各部分がそれぞれ単体で機能できること。
分譲マンションに限らず、上記の条件を満たしていれば、事務所・商業店舗・倉庫などでも区分所有建物として成立することができる。また、建物の独立した各部分
のことを「専有部分」この専有部分を所有する者のことを「区分所有者」と言う。
エントランス・廊下・エレベータ・階段などは所有者が共同利用するため「共用部分」と呼ばれ、区分所有者が共有する。 |