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分譲マンションなどの区分所有建物においての権利関係や管理運営について定めた法律。
通常の建物に比べて所有関係が複雑な区分所有建物では、所有者同士トラブルが生じやすく利害関係を
はっきりと制定する必要があった。このため昭和37年に民法の特別法として区分所有法が制定。専有部分・共用部分・建物の敷地に関する権利関係の明確化が図られ、規約・集会に関する法制度が整備された。
その後、昭和58年に、区分所有者が当然に管理組合を構成すること、集会での多数決主義の導入、建替え制度の導入、敷地利用権と専有部分の一体化など、大幅に改正され
た。 |