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都市計画法で定義する用途地域で「主に工業の利便を増進するため定める地域」のこと。
建ぺい率の限度 30%〜60%
容積率の限度 200%〜400%
建築可能施設
・公衆浴場
・店舗(飲食店等を除く)
・事務所
・工場
・カラオケボックス
・自動車教習所
・倉庫業の倉庫
建築不可施設
・住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
・幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院
・老人ホーム
・飲食店等
・ホテル・旅館
・ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場、パチンコ屋・麻雀屋、
映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場 |