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都市計画の地区計画区域内で定める、市街地の再開発・開発整備
の合理的かつ健全な利用・促進を図る区域のこと。
再開発等促進区の決定は都市計画法において定められ以下の条件を全て満たす必要がある。
・用途地域が定められている区域であること。
・現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、または著しく変化することが確実であると見込まれること
・適正な配置および規模の公共施設がないこと。
・高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献すること。
また、再開発等促進区では、以下の事項を定める。
・土地利用に関する基本方針
・開発・保全の方針
・必要な公共施設・地区整備計画 |