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室内に日光などの光を採りこむこと。
不動産、建築基準法では、採光のために住宅の居室に、窓・開口部などを設けなければならない
としている。また、採光のための開口面積(窓などの面積)は、居室の床面積の7分の1以上
としている。※
不動産広告・間取り図では、この採光基準を満たしていない部屋は居室と表示することはできない。そのため、納戸(なんど)やサービスルームなどと表示している。
また、居室が地下にある場合はこの基準は適用されないため地下室では採光のための開口部を設ける必要はない
が、衛生上、ドライエリア(からぼり)などの設備の設置が推薦される。
※常時開放できるもの(ふすま・障子など)で仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすことが出来るとしている。 |