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宅地建物取引業に従事した経験のことで、宅地建物取引主任者の資格を受け登録申請を行なう場合に必要となる。
実務経験と認められる経験の基準は、原則「宅地建物の取引に関し2年以上の実務の経験が必要である」とされており、さらにその経験は免許を受けた宅地建物取引業者としての経験
、または宅地建物取引業者の下で勤務していた経験のことを指すとしている。
そして、その経験の内容については「顧客への説明、物件の調査等具体の取引に関するもの」を実務の経験とし、「受付、秘書、いわゆる総務、人事、経理、財務等の一般管理部門等の顧客と直接の接触がない部門に所属した期間および単に補助的な事務に従事した期間」は実務の経験に算入しないことが適当とされてい
る。また、実務経験を行ったことを証明する実務経験証明書は実務先(勤務先)の宅地建物取引業者などが証明をする。 |