「For-Rent」 不動産用語集 WORDS 不動産に関する単語を解説!普段、聞き慣れない専門用語もお任せ!

フォレントワーズ不動産用語集は、不動産の実務に携わる方、部屋探しをされている方、不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立ていただけるよう、不動産、住宅、税制、法規制などを中心に不動産に関連する用語を多数収録、解説してます。
-- カテゴリー検索 --
 

賃貸/広告表示
建築/工法
金融/証券
共有/マンション
契約/取引

法律
税制
所有/利用
国土/都市開発
 

促進区域
読み方 : そくしんくいき

市街地の再開発などを促進するために定められる区域のこと。

促進区域とは次の4種類の区域の総称である(都市計画法第10条の2第1項)
1)都市再開発法第7条第1項の規定による「市街地再開発促進区域」
2)大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による「土地区画整理促進区域」
3)大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法第24条第1項 の規定に「住宅街区整備促進区域」
4)地方拠点都市地域の整備および産業業務施設の再配置の促進に関する法律第19条第1項 の規定による「拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域」

促進区域の具体的な内容は、それぞれの法律によって規定されている。

例えば上記1)の「市街地再開発促進区域」については、その促進区域内の宅地の所有者又は借地権者は、できるだけ速やかに第1種市街地再開発事業などを施行するよう努めなければならず、5年以内に自主的再開発が行なわれない場合等には、市町村(または都道府県)が第1種市街地再開発事業を施行することが予定されている(市街地再開発法第7条の2)。
また「市街地再開発促進区域」では容易に移転除却できる建築物建築であっても知事(または市長)の許可が必要である(市街地再開発法第7条の4)。
このように促進区域では建築を規制し、本来の事業への移行を促す措置が規定されている。

なお上記1)から4)の促進区域は、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域(いわゆる非線引き区域)において都市計画として定める(都市計画法第13条第1項第8号)。
促進区域の都市計画決定の主体は市町村である(都市計画法第15条)。
厚木を一番知る不動産会社「西田コーポレーション」が提供する賃貸情報を中心とした不動産情報のポータルサイト。小田急線本厚木駅前に所在、厚木市を中心に神奈川県県央地区のアパート・マンション・駐車場・貸家・事務所・店舗・倉庫等の賃貸情報を検索できます!!