「For-Rent」 不動産用語集 WORDS 不動産に関する単語を解説!普段、聞き慣れない専門用語もお任せ!

フォレントワーズ不動産用語集は、不動産の実務に携わる方、部屋探しをされている方、不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立ていただけるよう、不動産、住宅、税制、法規制などを中心に不動産に関連する用語を多数収録、解説してます。
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大規模建築物
読み方 : だいきぼけんちくぶつ

建築基準法6条1項2号と3号に定める一定の大規模な建築物のことを「大規模建築物」と呼んでいる。具体的には次の2種類がある。

1)木造建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの
a)高さが13mを超える
b)軒高が9mを超える
c)階数が3以上
d)延べ面積が500平方メートルを超える

2)木造以外の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの
a)階数が2以上
b)延べ面積が200平方メートルを超える

例えば鉄骨造の2階建ての建築物であっても、建築基準法の上では「大規模建築物」となるので、注意が必要である。
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