「For-Rent」 不動産用語集 WORDS 不動産に関する単語を解説!普段、聞き慣れない専門用語もお任せ!

フォレントワーズ不動産用語集は、不動産の実務に携わる方、部屋探しをされている方、不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立ていただけるよう、不動産、住宅、税制、法規制などを中心に不動産に関連する用語を多数収録、解説してます。
-- カテゴリー検索 --
 

賃貸/広告表示
建築/工法
金融/証券
共有/マンション
契約/取引

法律
税制
所有/利用
国土/都市開発
 

第三者詐欺
読み方 : だいさんしゃさぎ

詐欺により動機の錯誤に陥れられた者が、その錯誤にもとづいて意思表示を行なった場合には、その意思表示は取消すことができる(民法第96条第1項)。例えばAがBの詐欺によりBに対して土地の売却を行なった場合には、AはAB間の土地売買を、詐欺を理由として取消すことが可能である。

しかしながら、詐欺を行なうのは取引の相手方とは限らず、相手方以外の第三者が詐欺を行ない、本人を錯誤に陥れる場合がある。このような詐欺は第三者詐欺と呼ばれ、民法第96条第2項が適用される。

例えばAがCの詐欺によりBに対して土地の売却を行なった場合には、AはCの詐欺(第三者詐欺)のせいで錯誤に陥っているのであるから、本来ならば被害者であるAを保護し、AB間の土地売買を第三者詐欺を理由としてAが取消すことを可能にすべきであるとも考えられる。しかし、もしAの取消しを常に可能とするならば、詐欺に関与していないBの取引の安全を著しく害する結果となり不当である。

そこで民法第96条第2項では「相手方がその事実を知っていた場合に限り、本人は取消すことができる」と規定し、本人保護と相手方保護の調和を図っている。つまり、上記の例で、Cの詐欺によりAが錯誤に陥っていることをBが知っていたのならば、そのようなBを保護する必要は無いので、Aの取消しを可能にするという趣旨である。

なお、このようにAの取消しが可能な場合であっても、善意の第三者(例えば事情を知らないで上記のBから土地を購入してしまったD)が存在する場合には、AはDに対しては取消しの効果を主張することができないことに注意したい。
厚木を一番知る不動産会社「西田コーポレーション」が提供する賃貸情報を中心とした不動産情報のポータルサイト。小田急線本厚木駅前に所在、厚木市を中心に神奈川県県央地区のアパート・マンション・駐車場・貸家・事務所・店舗・倉庫等の賃貸情報を検索できます!!