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| 宅地建物取引主任者資格試験 |
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| 読み方 : たくちたてものとりひきしゅにんしゃしかくしけん |
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宅地建物取引業法第16条第1項に基づき、都道府県知事が実施する資格試験。宅地建物取引業に関して必要な知識について行なわれる試験である。
年齢、学歴、宅地建物取引業に関する実務経験などによる受験資格の制限は一切ないので、誰でも受験することができる(ただし試験を受けようとする都道府県内に居住していることが条件となっている場合が多い)。
なお、一定の実務経験を有し、登録講習機関が実施する講習(登録講習)を受けた者については、試験の一部免除の制度が設けられている(宅地建物取引業法第16条第3項)。 |
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