|
|
| 宅地建物取引主任者資格試験の運営 |
|
| 読み方 : たくちたてものとりひきしゅにんしゃしかくしけんのうんえい |
|
|
宅地建物取引主任者資格試験は都道府県知事が行なう試験であるが、実際には知事から「財団法人不動産適正取引機構」へ試験事務が委託されており、「財団法人不動産適正取引推進機構」が試験事務を実施している。
さらに各都道府県において、各都道府県に1つずつの試験協力機関が定められている。試験協力機関は、その都道府県の外郭団体や、その都道府県内の宅地建物取引業の業界団体である場合が多い。
試験協力機関は、受験申込書の配布、受験申込みの受付などの事務手続を行なっている。
このように宅地建物取引主任者資格試験は、都道府県知事、財団法人不動産適正取引推進機構、試験協力機関の三者の協力のもとで運営されている。 |
|