「For-Rent」 不動産用語集 WORDS 不動産に関する単語を解説!普段、聞き慣れない専門用語もお任せ!
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売買契約成立時に買い主が売り主に解約手付を交付している場合において、買い主が手付を放棄することにより、契約を解除することを「手付流し」という。 この手付流しによる契約解除では、買い主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第557条第2項)。