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| 手続保留の告示の効果 |
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| 読み方 : てつづきほりゅうのこくじのこうか |
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土地収用法では、事業認定の告示がなされると、補償金の前払いの請求(補償金の支払請求)が可能になる。このため、補償金の前払いの資金需要が一度に発生するおそれがある。
そこで事業認定の告示の効果を一時的に停止するために「収用手続の保留」という措置が設けられている。「収用手続の保留」では、「手続保留の告示」により収用手続の効果がストップし、「手続開始の告示」により再び通常の収用手続が開始する。
このような「手続保留の告示」によって、事業認定の告示の効果のうち、次の効果の発生が凍結される。
・収用の裁決の申請
・関係人の固定
・補償金の支払請求
・土地の価格の固定
・土地物件調査権
その反面、事業認定の告示の効果のうち、次の効果については、手続保留の告示の影響を受けず、事業認定の告示の日から効果が発生する。
・協議の確認の申請
・土地の保全義務
また事業認定の告示の効果のうち「事業認定の失効の期限の起算」については、手続保留の告示から3年内に、手続を再開することが要請されている。 |
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