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| 投資主 |
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| 読み方 : とうしぬし |
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不動産投資信託を購入した投資家のこと。通常の株式会社では「株主」に相当する。
証券取引所で不動産投資信託の投資口(通常の会社では「株式」に相当する)を購入することにより、不動産投資信託の投資主になることができる。
投資主は、不動産投資信託の主体である投資法人から、各会計期末に「分配金」を受け取ることができる。会計期間は通常6ヵ月に設定されているので、投資主は通常年に2回、分配金を受け取ることができる。
分配金(1年間の合計金額)は、投資口価格に対して、およそ3〜4%に設定されていることが多い。ただし分配金は投資法人の賃料収入・不動産売却益・経常利益などにより、変動するものとされていることに留意したい(すなわち確定利回りではない)。
また投資主は、通常の上場会社の株主と同様に、投資法人に対して投資主総会における議決権などの権利を行使することができる。投資主総会における議決権は、保有する投資口の口数に応じて行使される。
その他、投資主は、代表訴訟提起権(投資信託委託業者、執行役員の責任追及の訴訟。投資信託法第34条の8)、総会決議取消請求権(投資信託法第94条)などの権利を行使することができる。 |
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