「For-Rent」 不動産用語集 WORDS 不動産に関する単語を解説!普段、聞き慣れない専門用語もお任せ!

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投資法人の課税の特例
読み方 : とうしほうじんのかぜいのとくれい

不動産投資信託投資法人において、法人税を事実上ほぼ免除するという税法上の特例のこと。根拠条文は租税特別措置法第67条の15である。

この特例では、一定の条件を満たす投資法人が、税引前当期利益(税法上の所得)の90%超に相当する額を、分配金として投資主に支払うならば、その分配金に相当する額を法人税法上の「経費」として計上することができると定めている。

例えば、ある投資法人の1会計期間(6ヵ月)の税引前当期利益(税法上の所得)が100億円、分配金が99億円、法人税の税率が40%だったとする。
この場合、分配金を損金(経費)扱いできるので、投資法人が支払うべき法人税は(100億円−99億円)×40%=4,000万円となる。その結果、当期純利益は100億円から4,000万円を差し引いた残額、すなわち99億6,000万円となる。

従って、「投資法人の課税の特例」が適用できる場合、「税引前当期利益」「分配金」「当期純利益」がほぼ等しくなるという現象がおきる。上記の例でいえば、税引前当期利益は100億円、分配金は99億円、当期純利益は99億6,000万円とほぼ等しい。

このように「投資法人の課税の特例」の適用を受ける結果として、投資法人は、所得のほとんどを投資主に分配するという役割を担うことになる。このような意味で、投資法人は、不動産と投資家との間を橋渡しする「ビークル(乗り物)」であると言われることがある。
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