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| 特定施設入所者生活介護 |
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| 読み方 : とくていしせつにゅうしょしゃせいかつかいご |
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老人ホームにおいて、職員が入所者の生活全般(排泄・入浴・食事など)の介護にあたり、夜勤スタッフも常駐するという体制を整えた場合には、介護保険法第7条16項に基づいて、その老人ホームは「特定施設の指定」を取得することができる。このような特定施設における生活全般のきめ細かい介護のことを「特定施設入所者生活介護」と言う。
この介護は、着替えから食事、散歩にいたるまで職員が付き添ってくれるので、体の弱い高齢者には特に評判がいい。もちろんすべて介護保険の対象となるので、入所者は1割の自己負担で生活全般の介護を享受することが可能である。 |
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