土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種類の物質のこと。
なお、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法において土壌汚染対策が定められているので、土壌汚染対策法の特定有害物質からは除外されている。
土壌汚染対策法では、特定有害物質を使用する特定の施設(「有害物質使用特定施設」という)の使用を廃止したとき、土地所有者等に対して土壌汚染状況調査の実施を義務付けている。
特定有害物質はその性質により次の3種類に区分されている。
1)トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンなどの11種類の揮発性有機化合物
→ 「第1種特定有害物質」へ
2)鉛、砒素などの9種類の重金属等 → 「第2種特定有害物質」へ
3)有機リン化合物などの5種類の農薬等 → 「第3種特定有害物質」へ |