「For-Rent」 不動産用語集 WORDS 不動産に関する単語を解説!普段、聞き慣れない専門用語もお任せ!
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都市計画
読み方 : としけいかく
土地利用、
都市施設
の整備、
市街地開発事業
に関する計画であって、都市計画の決定手続により定められた計画のこと(
都市計画法
第4条第1号)。
具体的には都市計画とは次の1から11のことである。
1)
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
(都市計画法第6条の2)
2)
都市再開発方針等
(同法第7条の2)
3)
区域区分
(同法第7条)
4)
地域地区
(同法第8条)
5)
促進区域
(同法第10条の2)
6)
遊休土地転換利用促進地区
(同法第10条の3)
7)
被災市街地復興推進地域
(同法第10条の4)
8)
都市施設
(同法第11条)
9)
市街地開発事業
(同法第12条)
10)
市街地開発事業等予定区域
(同法第12条の2)
11)
地区計画等
(同法第12条の4)
注:
・上記1)から11)の都市計画は、
都市計画区域
で定めることとされている。ただし上記8)の都市施設については特に必要がある場合には、都市計画区域の外で定めることができる(同法第11条第1項)。
・上記4)の地域地区は「
用途地域
」「
特別用途地区
」「
高度地区
」「
高度利用地区
」「
特定街区
」「
防火地域
」「準防火地域」「
美観地区
」「
風致地区
」「
特定用途制限地域
」「
高層住居誘導地区
」などの多様な地域・地区・街区の総称である。
・上記1)から11)の都市計画は都道府県または市町村が定める。
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