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| 都市計画税の軽減措置(住宅用地) |
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| 読み方 : としけいかくぜいのけいげんそち(じゅうたくようち) |
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都市計画税の課税において、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)については、課税標準(税率を掛ける基礎となる金額)を3分の1または3分の2とする措置がとられ、都市計画税が大幅に軽減されている。
1)小規模住宅用地
専用住宅1戸につき面積が200平方メートルまでの住宅用地のこと。この場合の住宅には、賃貸住宅も含まれる。
小規模住宅用地の課税標準は3分の1とする。
2)その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準は3分の2とする。 |
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