「For-Rent」 不動産用語集 WORDS 不動産に関する単語を解説!普段、聞き慣れない専門用語もお任せ!

フォレントワーズ不動産用語集は、不動産の実務に携わる方、部屋探しをされている方、不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立ていただけるよう、不動産、住宅、税制、法規制などを中心に不動産に関連する用語を多数収録、解説してます。
-- カテゴリー検索 --
 

賃貸/広告表示
建築/工法
金融/証券
共有/マンション
契約/取引

法律
税制
所有/利用
国土/都市開発
 

都市施設
読み方 : とししせつ

都市施設とは、道路、公園、上下水道など都市において必要となる公共的な施設のことである。

1)都市施設の種類
都市計画法では、都市施設として、次の11種類の施設を定めている(都市計画法第11条1項)。
ア)道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
イ)公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
ウ)水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設または処理施設
エ)河川、運河その他の水路
オ)学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
カ)病院、保育所その他の医療施設または社会福祉施設
キ)市場、と畜場または火葬場
ク)一団地(50戸以上)の住宅施設
ケ)一団地の官公庁施設
コ)流通業務団地
サ)電気通信事業用の施設その他(施行令第5条)

2)都市施設を定める基準
都市施設を都市計画で決定する際には、次の基準が設けられている。

a)市街化区域区域区分が定められていない都市計画区域(いわゆる非線引き区域)では、必ず、道路、公園、下水道を定めなければならない(都市計画法第13条第1項第11号)。
b)住居系の用途地域内では、必ず義務教育施設を定めなければならない(都市計画法第13条第1項第11号)。ちなみに住居系の用途地域とは、第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域第1種住居地域第2種住居地域準住居地域を指す。
c)都市施設は原則として都市計画区域内で定めるが、特に必要があるときは、都市計画区域の外で定めることもできる(都市計画法第11条第1項)。

3)都市施設を定める主体
都市施設を都市計画として決定する主体は、原則として「市町村」である。ただし、広域的見地から決定すべき都市施設、根幹的都市施設については「都道府県」が決定主体となる。
具体的には、国道、都道府県道、4車線以上の道路、流域下水道、産業廃棄物処理施設等は「都道府県」が決定する(都市計画法第15条第1項第5号、同施行令第9条第2項)。

4)建築の制限
都市計画として決定された都市施設(これを「都市計画施設」という)の区域では、都市施設を実際に整備する事業が進行するので、その整備の事業の妨げになるような建物建築は厳しく制限される。                    → 都市計画施設の区域内の制限

5)施行予定者を定めるとき
「一団地の住宅施設(ただし面積が20ha以上のものに限る)」、「一団地の官公庁施設」、「流通業務団地」については、都市施設に関する都市計画で「施行予定者」を定めることが可能である(都市計画法第11条第5項)。
都市施設に「施行予定者」を定めた場合には、原則として2年以内に都市計画事業の認可を申請しなければならない(都市計画法第60条の2)。
また、いったん施行予定者を定めた以上は、施行予定者を定めないものへと計画を変更することは許されない(都市計画法第11条第6項)。
厚木を一番知る不動産会社「西田コーポレーション」が提供する賃貸情報を中心とした不動産情報のポータルサイト。小田急線本厚木駅前に所在、厚木市を中心に神奈川県県央地区のアパート・マンション・駐車場・貸家・事務所・店舗・倉庫等の賃貸情報を検索できます!!