「For-Rent」 不動産用語集 WORDS 不動産に関する単語を解説!普段、聞き慣れない専門用語もお任せ!
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市街化区域以外にある農地について、農地の所有者が農地を宅地にする場合には、都道府県知事の許可を受ける必要がある(農地法第4条)。農地の面積が一定以上の場合には農林水産大臣の許可が必要とされている。(農地法第4条)。 なお採草放牧地を宅地にする場合には、上記の許可は不要である。 農家が農業用施設(温室など)を作る場合などには、原則的に上記の許可を受けることができるが、農地を宅地に転用する場合には上記の許可を取得することは難しい。