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ある個人に配偶者がいて、その配偶者が給与収入を得ている(他の収入はない)というケースを考える。
このとき、その配偶者の給与収入が141万円以下であるならば、その個人の所得について、次のような所得控除(配偶者特別控除)を受けることができる。
1)配偶者の給与収入が103万円以下のとき
その個人の所得から控除される配偶者特別控除は、配偶者の給与収入が少ないほど大きくなる。配偶者特別控除は最大で38万円である。
2)配偶者の給与収入が103万円を超え141万円以下のとき
その個人の所得から控除される配偶者特別控除は、配偶者の給与収入が103万円に近づくほど大きくなる。配偶者特別控除は最大で38万円である。 |