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| 売買の一方の予約 |
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| 読み方 : ばいばいのいっぽうのよやく |
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売買の一方の予約とは、将来において売買契約を締結することを事前に合意しておくことを指す(民法第556条)。
「予約」とは、将来において契約を締結するということを、事前に当事者どうしで合意することを指す。「予約」においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。「売買の一方の予約」もこのような「予約」のひとつである。
「売買の一方の予約」では、通常、将来の売買契約で買い主となる者が予約完結権を持つ。「売買の一方の予約」は社会的には債権(金銭貸借)を担保する機能を営んでいる。
例えばAがBに1,000万円を融資したとする。
この融資実行の際にAとBの間で「AとBは、B所有の土地をAが購入するという売買契約を将来締結することを合意する。予約完結権を行使するのはAである。Aは、融資を返済すべき時期に融資が返済されないときは、その予約完結権を行使することができる」という予約を結んだとしよう。そうすると仮にBが融資を返済しなかったならば、Aは予約完結権を行使することにより自動的にB所有土地を取得することができる。
このように「売買の一方の予約」を結んでおけば、融資が返ってこなくても、債権が保全されるということになるのである。なお「売買の一方の予約」における予約完結権は、仮登記をすることができる。 |
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