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| 表題登記 |
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| 読み方 : ひょうだいとうき |
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一筆の土地または一個の建物について、最初に行なわれる表示登記のこと。
「表題登記」という用語は、従来は使用されていなかったが、不動産登記法の全面改正(平成16年6月18日公布・平成17年3月7日施行)で新たに導入された。
表題登記は次の場合に、所有権取得から1ヵ月以内に所有者が申請しなければならないとされている。
(1)新たに土地が生じたとき(埋立・分筆など) (不動産登記法第36条)
(2)表題登記がない土地の所有権を取得したとき (同法第36条)
(3)建物を新築したとき (同法第47条)
(4)表題登記がない建物の所有権を取得したとき (同法第47条) |
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