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| 理事の代表権の制限 |
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| 読み方 : りじのだいひょうけんのせいげん |
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社団法人や財団法人の理事は、法人のすべての事務について代表する権限を持つ(民法第53条)。
しかし、この理事の代表権は定款、寄附行為または社員総会の決議によって制限されることがある(民法第53条但書)。
ただし、法人と取引をする相手方は、理事の代表権には制限がないと信じるのが普通であるから、理事の代表権が定款等によって制限されていることを知らない(=善意の)相手方に対しては、法人は理事の代表権が制限されていると主張することができない(民法第54条)。
つまり善意の相手方は民法第54条によって保護されているということができる。
また善意といえないような相手方であっても、民法第110条の類推適用によって救済される場合がある。 |
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