「For-Rent」 不動産用語集 WORDS 不動産に関する単語を解説!普段、聞き慣れない専門用語もお任せ!

フォレントワーズ不動産用語集は、不動産の実務に携わる方、部屋探しをされている方、不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立ていただけるよう、不動産、住宅、税制、法規制などを中心に不動産に関連する用語を多数収録、解説してます。
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緑地保全地区
読み方 :  りょくちほぜんちく

無秩序な市街化(スプロール現象)の防止、公害の防止、神社寺院等の環境の保護、自然環境の保護などを目的として、市町村が都市計画で定める地区である(都市緑地保全法第3条)。

一般的には、市街地と郊外部との中間地帯にこの緑地保全地区を設置することが多い。

緑地保全地区では、建築物工作物建築宅地造成、土石の採取、木竹の伐採などを行なう際には、知事の許可を受けなければならない(都市緑地保全法第6条)。

ただし不許可によって生じた損失については補償される(都市緑地保全法第7条)。
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